島根県市町村職員共済組合
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共済組合のしくみ
短期給付事業









共済組合のしくみ

保健事業

私たちの共済組合では、次のような保健事業を行っています。

特定健康診査・ 特定保健指導

 平成20年4月から、40〜75歳(当該年度内に75歳になられる方)の組合員・被扶養者および任意継続組合員(被扶養者含む)を対象に※メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査および保健指導の実施が医療保険者に義務づけられることになりました。

※メタボリックシンドロームとは、内臓のまわりに脂肪が蓄積する内臓脂肪型肥満に加え、高血糖・高血圧・脂質異常(高脂血など)といった動脈硬化を促進する危険因子を複数あわせもつ状態。

特定健康診査・特定保健指導の流れ
健診の実施 40〜75歳(当該年度内に75歳になられる方)の組合員・被扶養者および任意継続組合員(被扶養者含む)に腹囲測定や生活習慣の問診票を含む特定健診基本項目の健康診査を実施
健診結果からグループ分け 特定健康診査の結果から生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出(階層化)
保健指導の実施 グループ別にそれぞれの必要性に合わせた特定保健指導を実施
健康の維持・促進 生活習慣病有病者・予備群の減少

◎共済組合は、毎年、特定健診・特定保健指導の実施率の目標を定め、生活習慣病予防を徹底し、糖尿病などの生活習慣病患者や予備群の減少をめざしています。


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