貯金事業
この事業は、組合員から貯金を受け入れ、これを共済組合で安全かつ効率的に運用して組合員に還元することによって、組合員の貯蓄心を高め生活の安定化の一助とすることを目的としています。
制度の内容は、次のとおりです。
利率は経済情勢の変動等により改正することがあります。
1.加入資格等
- 加入資格:組合員(任意継続組合員も含みます)
- 加入、払戻し等の手続:加入、定時積立額の変更・中止および払戻し等の手続は、各所属所の共済組合事務担当課を通じて行います。
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2.利率
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4.貯金の払戻し
- 払戻日は毎月20日および末日(12月は20日および27日)とし、「積立貯金払戻請求書」の提出締切日(共済組合必着)は、払戻日の10日前です。
ただし、払戻日が土曜、日曜日等にあたるときは、その前日が払戻日です。また、提出締切日が土曜、日曜日等にあたるときは、その翌日が提出締切日です。
直近3ヵ月の払戻日と締切日はこちらをご覧ください。
- 「積立貯金払戻請求書」に押印する印鑑は共済組合へ届出の印鑑をご使用ください。
- 払戻額は、払戻日の前日の積立残高(払戻日の属する月の入金は含みません)を限度とし、共済組合へ届出の総合口座に送金します。なお、払戻しの際には共済組合から「貯金送金通知書」を送付して送金日等をお知らせします。
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5.残高の確認
- 貯金の積立残高は、「貯金現在残高通知書」(年2回発行)により個人ごとにお知らせします。また、払戻しの際に送付する「貯金送金通知書」で払戻し後の積立残高を確認できます。
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6.利息
- 利息は、年2回3月末日および9月末日にそれぞれ元本に組み入れます。ただし、解約の場合はその都度計算します。
- 利息の計算期間は、預入れの月の末日から解約の日の前日までの期間です。
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7.マル優
- 寡婦・障害者等一定の要件を備える者で、非課税貯蓄申告書およびその確認のとれる公的書類を提出された場合には、少額預金非課税制度(マル優)の適用となり、他の金融機関とあわせて元本350万円まで利子税免除となります。
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