貸付事業
この事業は、組合員の福祉事業の一環として臨時の支出に対する資金の貸付を行うことにより、組合員とその被扶養者の生活の安定を図ることを目的とした事業です。
貸付の種類、条件などは次のとおりです。
貸付けの制限
給料月額に対する毎月の償還額(他の金融機関等の償還額を含む)の割合が30%を超える場合は貸付できないことに加え、期末手当等を含めた年収額に対する年間の償還額(他の金融機関等の償還額を含む)の割合が30%を超える場合にも貸付できません。
抵当権の設定が必要な貸付
貸付金額が400万円を超える貸付けの抵当権の設定については、「抵当権の設定について」を確認してください。
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1.貸付の申込締切日と貸付送金日
貸付の申込締切日は、毎月10日(休日の場合は翌日)です。
貸付送金日は毎月末日(休日の場合は前日)、12月は27日(休日の場合は前日)です。
なお、高額医療・出産貸付については、申込受理後に貸付を決定し、随時貸付金の送金を行います。
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2.貸付金の申込単位
貸付金の限度額の範囲内で、
- 普通・特別貸付は、1万円(貸付金額が20万円を超えるときは5万円(修学貸付を除く))単位
- 高額医療貸付は、1千円単位
- 住宅・在宅介護対応・災害貸付は、5万円(貸付金額が50万円を超えるときは10万円)単位
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3.貸付金の償還
- 高額医療・出産貸付以外の貸付は
貸付金額に応じて共済組合が定めた償還表(元利均等償還…ボーナス併用)により、貸付けた翌月の給与から毎月天引きします。
また、据置くことができる貸付(入学・修学等)にあっては、その間利息のみの償還となります。
- 育児・介護休業期間中に償還の猶予をすることも可能です。希望される方はご相談ください。
ただし、猶予期間終了後、同じ期間の償還額が2倍になります。
- 未償還元利金の全部または一部を繰上償還することも可能です。希望される方はご相談ください。
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4.貸付金の即時償還
次のいずれかに該当する場合は、未償還元利金の即時償還していただきます。
- 組合員の資格を喪失したとき
- 退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき
- 申込みの内容に偽りがあることが認められたとき
- その他貸付規則に違反したとき
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5.行為の禁止
貸付金の償還が完了するまでは、当該貸付けに係る不動産について次の事項が禁止となります。
- 不動産の全部または一部を第三者に貸付すること
- 不動産の全部または一部を第三者に譲渡すること
- 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること
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6.借入状況等申告書について
自己破産等の貸付事故の防止対策のため、償還能力を審査するために「借入状況等申告書」の提出をお願いしています。
審査の結果、毎月の償還額(他の金融機関等を含む)が給料月額の30%を超える償還額となった場合は貸付を行わないことに加え、年間の償還額(他の金融機関等を含む)が期末手当等も含めた年収の30%を超える償還額となった場合も貸付を行わないこととしています。 |
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