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共済組合ガイド
共済組合のしくみ
短期給付事業









共済組合のしくみ

貸付事業


普通貸付

事 由

組合員が臨時に資金を必要とするもの
 ・臨時に資金が必要となった場合


貸付金の限度額

給料×6月分(必要経費の範囲内)
最高 200万円


利率(特例) 利  率:年2.26%
負担金率:年0.06%
償還日数 貸付けの翌月から120月以内
添付書類
  • 借入状況等申告書(他の金融機関の借入状況及び毎月の償還状況の確認書類)
  • 必要経費の明細書(写)…見積書等
  • 印鑑登録証明書(3月以内の証明書)
    貸付送金後に領収書の提出が必要です

特別貸付

●医療貸付

事 由

組合員又は被扶養者の療養
 ・医療費控除の対象となる医療に必要な費用等


貸付金の限度額

給料×6月分(必要経費の範囲内)
最高 100万円


利率(特例) 利  率:年2.26%
負担金率:年0.06%
償還日数 据置経過後…76月以内(据置は2年間を限度)
添付書類
  • 療養の状況を証明する医師の証明書
  • 借入状況等申告書(他の金融機関の借入状況及び毎月の償還状況の確認書類)
  • 必要経費の明細書(写)…見積書等
  • 印鑑登録証明書(3月以内の証明書)
    貸付送金後に領収書の提出が必要です

●入学貸付

事 由

組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学
 ・学校教育法第1条に規定する高等学校以上の学校
 ・同法第82条の2(専修学校)、第83条(各種学校)に規定する学校
 ・理事長が定める要件に該当する外国の教育機関


貸付金の限度額

給料×6月分(必要経費の範囲内)
最高 200万円


利率(特例) 利  率:年2.26%
負担金率:年0.06%
償還日数 据置経過後…120月以内
(据置は貸付けの対象となった学校の修業年限を限度)
添付書類
  • 入学を証明する書類(写)
  • 被扶養者でない子の場合は、組合員との続柄を証明する書類
  • 借入状況等申告書(他の金融機関の借入状況及び毎月の償還状況の確認書類)
  • 必要経費の明細書(写)…見積書等
  • 印鑑登録証明書(3月以内の証明書)

●修学貸付

事 由

組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学
 ・貸付けの対象となる学校は、「入学貸付」に同じ


貸付金の限度額

最高年額120万円(必要経費の範囲内)
最高6年分 720万円


利率(特例) 利  率:年2.26%
負担金率:年0.06%
償還日数 据置経過後…150月以内
(据置は貸付けの対象となった学校の終了する月まで)
添付書類
  • 修学を証明する書類(写)
  • 被扶養者でない子の場合は、組合員との続柄を証明する書類
  • 借入状況等申告書(他の金融機関の借入状況及び毎月の償還状況の確認書類)
  • 必要経費の明細書(写)…見積書等
  • 印鑑登録証明書(3月以内の証明書)

●結婚貸付

事 由

組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫、兄弟姉妹の婚姻


貸付金の限度額

給料×6月分(必要経費の範囲内)
最高 200万円


利率(特例) 利  率:年2.26%
負担金率:年0.06%
償還日数 貸付けの翌月から120月以内
添付書類
  • 被扶養者でない子等の場合は、組合員との続柄を証明する書類
  • 借入状況等申告書(他の金融機関の借入状況及び毎月の償還状況の確認書類)
  • 必要経費の明細書(写)…見積書等
  • 印鑑登録証明書(3月以内の証明書)
    貸付送金後に領収書の提出が必要です

●葬祭貸付

事 由

組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭


貸付金の限度額

給料×6月分(必要経費の範囲内)
最高 200万円


利率(特例) 利  率:年2.26%
負担金率:年0.06%
償還日数 貸付けの翌月から120月以内
添付書類
  • 埋葬許可証(写)
  • 組合員との続柄を証明する書類(被扶養者の場合は除く)
  • 借入状況等申告書(他の金融機関の借入状況及び毎月の償還状況の確認書類)
  • 必要経費の明細書(写)…見積書等
  • 印鑑登録証明書(3月以内の証明書)
    貸付送金後に領収書の提出が必要です

高額医療貸付

事 由

組合員(任意継続組合員を含む)又は被扶養者の支給の対象となる高額療養費
 ・共済法施行令第23条の3の4に規定する額を控除した額


貸付金の限度額

高額療養費の支給対象となる金額
(千円未満切り捨て)


利率(特例) 無利息
償還日数 高額療養費支給の際に当該支給額を償還に充てる
添付書類
  • 療養にかかる請求書(写)又は領収書
    (・診療内容の明らかなもの・計算期間は歴月で算定したもの)

出産貸付

事 由

組合員(任意継続組合員を含む)又はその被扶養者の出産費・家族出産費支給の対象となる出産費用

出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)となった組合員もしくは同じ状況にある被扶養者をもつ組合員への貸付け
妊娠4月以上の組合員もしくは同じ状況にある被扶養者をもつ組合員で医療機関等に一時的な支払を必要とする者への貸付け)

貸付金の限度額

出産費・家族出産費の支給対象となる金額
一律 35万円


利率(特例) 無利息
償還日数 出産費等の支給の際に当該支給額を償還に充てる
添付書類
  • 母子健康手帳(写)
  • 出産予定日まで2月以内(ただし、多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類
  • 妊娠4カ月以上で一時的に支払いが必要となった場合は、医療機関等に支払う費用の請求書(写)又は領収書(写)

(注1) 高額医療貸付、出産貸付以外の貸付は、給料月額に対する毎月の償還額(他の金融機関等の償還額を含む。)の割合が30%を超える場合は貸付けできません。
(注2) 「住宅貸付」「災害貸付」「普通貸付」「特別貸付」をあわせて貸付する場合は、「住宅貸付」又は「災害貸付」の限度を超えることはできない。ただし、「特別貸付」については一事由についてのみ限度を超えることができる。
(注3) 「在宅介護対応住宅貸付」の貸付については、(注2) 貸付限度額とは別枠です。
(注4) 「住宅貸付」又は「在宅介護対応住宅貸付」の借受人の資格要件は、組合員期間が1年以上です。
(注5) 貸付利率については、財政融資資金法第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るものに応じた変動金利です。

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