互助会は、共済組合の組合員(任意継続組合員等を除く)を会員とし、またその被扶養者を家族として組織され、運営は、理事6名(市町村長の職にある者から3名、市町村長以外の市町村職員である者から3名)が理事会を構成し、会務の執行にあたっています。
運営委員会並びに役員については、共済組合の議員並びに役員である者をもってあてることになっています(学識経験監事を除く)。
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