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互助会事業

運営の資金

負担金と掛金

 「地方公共団体の負担金」と「会員の掛金」は、次のとおりです。

区 分 地方公共団体の
負担金率
会員の掛金率 合 計
会 員 1.25 1.25 2.5

掛金の徴収

 負担金と掛金は、会員となった日の属する月から会員でなくなった日の属する月の前月まで、月を単位に徴収します。
 ただし、育児休業の期間中については、掛金は徴収しないことになっています。


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