会員並びに家族が、病気または負傷により療養の給付等を受けたとき、支払った金額が1件につき11,000円を超えるときは、その超える額を給付します(14,000円まで)。年間の累計給付額は会員療養費・家族療養費(家族は合算)各々10万円を限度とします。
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