島根県市町村職員共済組合
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組合員

職員となった日から退職または死亡する日まで。

組合員の資格

 市町村の職員となった者は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います。(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります。)


組合員となる職員

常勤職員 一般職のほか、市町村長、副市町村長等の特別職の職員。
常勤の再任用職員 当該地方公共団体を定年等により退職した職員で再任用された者。
常勤的臨時職員 常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1ヵ月に18日以上ある職員が、引き続いて1年以上経過した場合、翌月から組合員に。
その他 休職者、育児休業中の者、停職処分を受けた者。

組合員の区分

 組合員は次のように区分され、一部給付面や負担の面で扱いが異なります。

1 一般組合員
2 特定消防組合員 消防司令以下の消防職員、副団長以下の常勤の消防団員
3 市町村長組合員 市町村長である組合員
4 特別職組合員
5 任意継続組合員
6 継続長期組合員 地共法第140条該当者 派遣法第11条該当者
7 長期組合員 1から4に掲げる組合員で75歳以上の組合員
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金および介護休業手当金に係る部分を除く)に関する規定は適用されず、長期給付および福祉事業については引き続き適用されます。

こんなとき、こんな手続き


不服の申し立て

 共済組合の行った決定等に対し不服がある場合は、全国市町村職員共済組合連合会に設置されている「審査会」に、審査請求することができます。
 裁判所に提訴することもできますが、その手続きの煩雑、多大な出費を避ける方法として、組合員の権利保護を図っています。
 不服の申し立ては文書でも口頭でもできますが、決定等を知った日から60日以内にしなければなりません。申し立てできる事項は次のとおりです。

◎組合員の資格の決定について
◎給付の決定について
◎掛金の徴収について
◎組合員期間の確認について


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