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組合員
職員となった日から退職または死亡する日まで。
組合員の資格
市町村の職員となった者は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います。(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります。)
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組合員となる職員
| 常勤職員 |
一般職のほか、市町村長、副市町村長等の特別職の職員。 |
| 常勤の再任用職員 |
当該地方公共団体を定年等により退職した職員で再任用された者。 |
| 常勤的臨時職員 |
常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1ヵ月に18日以上ある職員が、引き続いて1年以上経過した場合、翌月から組合員に。 |
| その他 |
休職者、育児休業中の者、停職処分を受けた者。 |
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組合員の区分
組合員は次のように区分され、一部給付面や負担の面で扱いが異なります。
| 1 |
一般組合員 |
─ |
| 2 |
特定消防組合員 |
消防司令以下の消防職員、副団長以下の常勤の消防団員 |
| 3 |
市町村長組合員 |
市町村長である組合員 |
| 4 |
特別職組合員 |
─ |
| 5 |
任意継続組合員 |
─ |
| 6 |
継続長期組合員 |
地共法第140条該当者 派遣法第11条該当者 |
| 7 |
長期組合員 |
1から4に掲げる組合員で75歳以上の組合員
| ※ |
後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金および介護休業手当金に係る部分を除く)に関する規定は適用されず、長期給付および福祉事業については引き続き適用されます。 |
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こんなとき、こんな手続き
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不服の申し立て
共済組合の行った決定等に対し不服がある場合は、全国市町村職員共済組合連合会に設置されている「審査会」に、審査請求することができます。
裁判所に提訴することもできますが、その手続きの煩雑、多大な出費を避ける方法として、組合員の権利保護を図っています。
不服の申し立ては文書でも口頭でもできますが、決定等を知った日から60日以内にしなければなりません。申し立てできる事項は次のとおりです。
◎組合員の資格の決定について
◎給付の決定について
◎掛金の徴収について
◎組合員期間の確認について
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