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退職後も組合員となれるケース

短期給付または福祉事業に関して、在職中とほぼ同様の資格が得られます。

短期給付:任意継続組合員

2年間、短期給付を受けられます

 退職後も申し出によって短期給付を受けられる、任意継続組合員という制度があります。この場合、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたことと、退職の日から起算して20日を経過するまでに共済組合に申し出ることが必要です。
 この任意継続組合員になると、在職中と同様の短期給付を受けられる(傷病手当金、出産手当金、休業手当金等の休業給付を除く)ほか、福祉事業の一部も利用できます。
 なお、掛金については、在職中のような地方公共団体の負担金がなくなるため、全額自己負担となります。

加入できる期間

2年間を限度とします。



資格を失うとき

次のいずれかに該当したとき、資格を失います。

  • 「加入できる期間」を過ぎたとき
  • 掛金を期日までに払い込まなかったとき
  • 他の医療保険制度に加入したとき
  • 資格を失うことを希望したとき
  • 死亡したとき

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