派遣法による組合員資格の取り扱い
※派遣法=公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
(平成14年4月1日施行)
派遣職員も一般組合員に
公益的法人等への派遣職員については、平成16年3月までは短期給付および福祉事業の適用を受けることができませんでしたが、地方独立行政法人法の施行に伴って、平成16年4月から、派遣職員に対する地方公務員等共済組合法および派遣法の適用が変更となり、短期給付および福祉事業の適用も受けることになりました。
なお、継続長期組合員については、短期給付と福祉事業の適用を受けることができません。 |
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長期給付:継続長期組合員
派遣しても原則として3年間は組合員に
派遣により、特定法人(地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した場合には、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。

資格を失うとき
次のいずれかに該当したとき、資格を失います。
- 転出の日から5年または3年を経過したとき
- 特定法人を退職したとき
- 死亡したとき
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