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被扶養者

短期給付が受けられる「家族」とは?

 組合員の配偶者や子、また父母など、組合員の収入によって生活している者は、組合員の被扶養者となることができます。被扶養者と認められた者は、短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

 被扶養者と認められるのは、「主として組合員の収入により生計を維持している者」で、次のいずれかにあてはまる者です。
 とくに、通常稼働能力があると思われる18歳以上60歳未満の者については、扶養事実および扶養しなければならない事情を詳しく調査確認し、被扶養者の認定をします。

(1)組合員と同居していなくても認められる者(別居でもよい)

  • 組合員の配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、弟妹

(2)組合員と同居していなければ認められない者(同居が条件)

  • (1)以外の者で三親等以内の親族
  • 組合員の内縁の配偶者の父母および子(配偶者の死亡後も同じ)


「主として組合員の収入により生計を維持している者」とは

  • 組合員の扶養親族として地方公共団体から扶養手当の支給を受けている者。
  • 所得が共済組合で定める基準額未満の者、学生またはこれに準ずる者および病気あるいは負傷のため就労することが困難であると認められる者。
  • 所得が共済組合で定める基準額未満の者のうち、組合員と別居し、扶養手当の支給対象となっていない者については、組合員がその者の収入(月額)の1/2以上(最低3万円)を毎月援助しており、かつその扶養事実が具体的に調査確認された者。

こんなとき、こんな手続き


被扶養者とは認められない者

  • 共済組合の組合員や、会社等の健康保険または船員保険などの被保険者である者。
  • その者について、組合員以外の者が扶養手当またはそれに相当する手当を受けている場合。
  • 組合員が他の者と共同で扶養している者で、組合員がその者の主たる扶養者でない場合。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者。(75歳以上または65歳以上の一定の障害のある者)
  • 年間130万円以上の恒常的な所得がある者。(障害年金受給者または60歳以上の年金受給者である場合は年間180万円以上)
  • 対象者が60歳未満の父母の場合。(ただし、病気、家族の介護等何らかの事由により就労することが困難であると認められた場合を除く)

※父母等の場合は、父母双方の収入の合計額が下表の基準額以上の場合。

父母(夫婦)合算に係る合計所得額の認定基準表

区分 合計所得額(認定基準額)
父母(夫婦)ともに60歳未満(障害年金受給者を除く)または60歳以上で公的年金受給者でない者 260万円
父母(夫婦)のいずれか一方が障害年金受給者または60歳以上で公的年金受給者 310万円
父母(夫婦)ともに障害年金受給者または60歳以上で公的年金受給者 360万円


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