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こんなとき、こんな手続き
被扶養者の届出
被扶養者となるためには、共済組合の認定を受けることが必要です。その手続きは「被扶養者認定申告書」を共済組合に提出(所属所長を経由)して行うことになります。
ただし、その期限は扶養の事実が生じた日(たとえば子供が生まれた日など)から30日以内となっています。30日以内であれば扶養の事実が生じた日から認定されますが、30日を過ぎると、所属所が受付をした日から認定されます。この場合、その間に病気等で受診しても給付は行われず、診療費等は全額自己負担となります。届出は期限内に済ませるようにしましょう。
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