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掛金と負担金
共済組合を運営していくための大切な財源です。
共済組合が行う短期給付や長期給付および福祉事業に必要な費用は、組合員が納める「掛金」と、地方公共団体が納める「負担金」で賄われています。それぞれの負担割合は次のとおりです。
また、各市町村で運営する介護保険制度への納付金を負担します。
「掛金」と「負担金」の割合

| (注) |
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短期給付に必要な費用のうち、育児・介護休業手当金に要する費用については、その100分の12.5を地方公共団体が負担。 |
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長期給付に必要な費用のうち、障害共済年金および遺族共済年金に要する費用で、それが公務等によるものについては、全額を地方公共団体が負担。 |
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長期給付に必要な費用のうち、基礎年金の給付に要する費用については、公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担。この拠出金に必要な費用のうち、2分の1は掛金・負担金として、残りの2分の1は公的負担として地方公共団体が負担します。 |
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掛金の徴収
掛金は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで、月単位および期末手当等支給の際に徴収されます。したがって、月の途中で採用された(組合員となった)場合でも、1ヵ月分の掛金が徴収されます。掛金は、各所属所において毎月の給料および期末手当等から控除し、負担金と合わせて共済組合に払い込まれます。
掛金額の算定
掛金や負担金の額は、毎月の初日における給料を標準として、その額に掛金率と負担金率を乗じて算定されます。また、期末手当等の支給の際にはその都度、同様に算定されます。対象となる「期末手当等」には、期末手当のほか、勤勉手当なども含まれます。
ただし、この算定の基礎となる給料月額および期末手当等の額には、次のような上限があります。
なお、平成16年10月から、長期給付についての給料月額および期末手当等の額の上限は、厚生年金保険法による標準報酬月額および標準賞与額の上限を勘案して自動的に改定するしくみが導入されました。
| 短期給付および福祉事業 |
| 給料月額の上限 |
一般職 968,000円
(特別職は1,210,000円) |
| 期末手当等の額の上限 |
年度の累計 5,400,000円 |
| 長期給付 |
| 給料月額の上限 |
一般職 496,000円
(特別職は620,000円) |
| 期末手当等の額の上限 |
各支給期 1,500,000円 |
掛金の免除
育児休業期間中の掛金は、申し出により育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日(最長、該当子が3歳に達する日まで)の翌日の属する月の前月までの期間は免除されます。
また、3歳未満の子を養育するため、育児短時間勤務あるいは部分休業を取得したことにより給料が減額された場合には、減額された額に対する長期掛金は免除されます(年金額は、減額前の給料額をもとに計算されます)。 |
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