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短期給付事業

死亡したとき

遺族に「埋葬料」「家族埋葬料」が支給されます。

 組合員やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が支給されます。これは組合員の場合、公務外の原因による死亡に限ります。
 なお、被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対して、埋葬料を支給します。

埋葬料・家族埋葬料

支給額 組合員(埋葬料) 1件につき50,000円
被扶養者 (家族埋葬料) 1件につき50,000円

当共済組合の附加給付

支給額 埋葬料附加金 1件につき50,000円
家族埋葬料附加金 1件につき50,000円

請求に必要な書類

「埋葬料請求書」または「家族埋葬料請求書」に、埋葬許可証または火葬許可証の写しを添付(やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類を添付)。

*被扶養者ではない者が埋葬料を請求する場合には、埋葬に要した費用を証明する書類(費用の明細が記載された領収書写しなど)、続柄がわかる書類が必要です。

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