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短期給付事業

災害にあったとき

「弔慰金」「家族弔慰金」や「災害見舞金」が支給されます。

 地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や見舞金が支給されます。

災害による死亡の場合(弔慰金、家族弔慰金)

 天災その他の非常災害によって死亡したときは、弔慰金(被扶養者の場合は家族弔慰金)が支給されます。ここでいう「非常災害」とは、主に天災をさしますが、列車の脱線や航空機の墜落などの“予測し難い事故”も含まれます。
 なお、弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。(公務上は除く)

支給額 組合員(弔慰金) 給料の1ヵ月分 × 1.25
被扶養者 (家族弔慰金) 給料の1ヵ月分 × 1.25 ×70/100

※特別職は1.00


災害によって住居等に損害を受けた場合(災害見舞金)

 組合員が非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、災害見舞金が支給されます。その額は、住居と家財について別々に算定しますが、合算して給料の3ヵ月分×1.25※が上限となります。なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。

損害の程度 支給額
  • 住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
  • 住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の3ヵ月分×1.25(※)
  • 住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の2ヵ月分×1.25(※)
  • 住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  • 住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の1ヵ月分×1.25(※)
  • 住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
  • 住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
給料の0.5ヵ月分×1.25(※)
  • 浸水によって平屋建の家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上
120cm以上
給料の1ヵ月分×1.25(※)
床上
30cm以上
給料の0.5ヵ月×1.25(※)

※特別職は1.00

(注) 「住居」と「家財」について
  住居とは、組合員が実際に生活の場としている建物のことで、自宅・借家を問いません。
  家財とは、家具、調度品、衣服など住居以外の日常生活上必要な一切の財産のことです。不動産や現金、有価証券などは含まれません。

当共済組合の附加給付

支給額 災害見舞金
附加金
①災害見舞金が支給される場合
災害見舞金の額の 6/10
②災害見舞金の支給基準(損害の程度)に達しない場合
住居または家財に 1/5 以上 1/3 未満の損害を受けたときは、給料の0.5ヵ月分×1.25(※)
災害見舞品 災害見舞金が給料の2ヵ月分以上支給される場合、生活必需品(50,000円を限度)が支給されます。

※特別職は1.00


請求に必要な書類

「弔慰金請求書」または「家族弔慰金請求書」、「災害見舞金請求書」。
請求書の他に、添付書類も必要となります。


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