交通事故など(第三者行為)のケース
被害者が不利な立場にならないために…。
交通事故など、他人(第三者)の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用などは過失割合に応じて加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは組合員証を使って受診することができます。
示談は慎重に(共済組合に相談してください)
交通事故などによるけがの治療を組合員証を使用して受診したときには、その原因や状況等をすみやかに共済組合に連絡してください。それは後日共済組合が加害者に対して、医療費を請求することになるためです。
つまり、共済組合では一時的に立て替えた費用を、被害者である組合員(または被扶養者)に代わって請求する権利(代位請求権)を取得することになります。
しかし、もし被害者が加害者と不利な示談をしてしまうと、共済組合は加害者に対するこれらの請求ができなくなってしまい、その費用は全額を被害者が負担しなければならなくなります。そのため示談については、必ず共済組合と相談してから進めるようにしてください。
なお、組合員または被扶養者の過失が大きい場合でも、相手方の過失分について相手方に医療費を請求しますので届出が必要です。
交通事故にあったとき(組合員証で受診する場合)
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まず、加害者を確認。(ナンバー、運転免許証、車検証など) |
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すぐに警察へ連絡。 |
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医師の診断を受ける。 |
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共済組合へ連絡。 |
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共済組合が医療費以外の損害を加害者に請求。 |
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共済組合が加害者から支払いを受ける。 |
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