退職後も給付が受けられるケース
組合員でなくなっても、給付が受けられる場合があります。
共済組合からの給付を受給中に退職したり、退職後まもなく出産または死亡したようなときには、在職中と同様の給付(附加給付を除く)が受けられる場合があります。
なお、いずれの場合も、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付については支給されません。
手当金を受給中に退職したとき
傷病手当金・出産手当金の場合
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職した際に傷病手当金または出産手当金を受けている場合※、その者が退職しなかったとしたならば受けることができる期間、傷病手当金または出産手当金が支給されます。なお、同一傷病で障害共済年金および障害基礎年金または障害一時金、また、退職共済年金や老齢厚生年金などの退職老齢年金給付を受ける場合には、その額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。
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退職した日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、給料との調整により傷病手当金が支給されていない場合も支給対象となります。 |
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退職後に出産したとき
出産費の場合
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった女子組合員の場合で、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産費が支給されます。 |
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退職後に死亡したとき
埋葬料の場合
組合員が退職後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
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