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退職後の医療保険
いずれかの制度に加入することになります。
再就職した場合
再就職した勤務先が健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合)、または船員保険の適用事業所であれば、その制度に加入することになります。
また、勤務先がこれらの適用事業所でない場合には、退職前に加入していた共済組合の任意継続組合員になるか、市町村の国民健康保険に加入し、その被保険者になります。所得制限などの基準に合えば、配偶者や子供などが加入している健康保険などの被扶養者になれる場合もあります。
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