いずれかの制度に加入することになります。
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していた場合には、退職後も2年間、任意継続組合員となって在職中と同様の短期給付等(休業給付を除く)を受けることができます。 なお、任意継続組合員は毎月、掛金と負担金との合算額(介護保険の第2号被保険者にあっては介護保険料を含む額)を共済組合に払い込むことになっていますが、前納(6ヵ月分または12ヵ月分)することもできます。
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