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退職後の医療保険
いずれかの制度に加入することになります。
退職者医療制度の適用を受ける場合
(国保の退職被保険者)
退職者医療制度とは、退職して国保の被保険者となった者が、一定の条件を満たす場合に加入する制度です。
なお、平成20年4月に退職者医療制度は原則廃止されましたが、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまでは経過的に存続することになっています。
退職者医療
制度の対象者 |
次のすべての条件を満たす者と、その被扶養者が対象になります。
- 65歳未満
- 国保に加入している者
- 退職共済年金または老齢厚生年金を受けられる者で、年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上ある者(加入期間は合算した年数)
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| 保険料 |
国保の一般被保険者と同じ方法で算定されます。 |
| 加入手続 |
年金証書を受け取ったら、その翌日から14日以内に、年金証書を添えて居住地の市町村に届け出をしてください(市町村が公薄等で確認できる場合は届け出を省略し、退職被保険者とされることがあります)。 |
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