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短期給付事業

退職後の医療保険

いずれかの制度に加入することになります。

退職者医療制度の適用を受ける場合
(国保の退職被保険者)

 退職者医療制度とは、退職して国保の被保険者となった者が、一定の条件を満たす場合に加入する制度です。
 なお、平成20年4月に退職者医療制度は原則廃止されましたが、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまでは経過的に存続することになっています。

退職者医療
制度の対象者

次のすべての条件を満たす者と、その被扶養者が対象になります。

  • 65歳未満
  • 国保に加入している者
  • 退職共済年金または老齢厚生年金を受けられる者で、年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上ある者(加入期間は合算した年数)
保険料 国保の一般被保険者と同じ方法で算定されます。
加入手続 年金証書を受け取ったら、その翌日から14日以内に、年金証書を添えて居住地の市町村に届け出をしてください(市町村が公薄等で確認できる場合は届け出を省略し、退職被保険者とされることがあります)。

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