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短期給付事業

後期高齢者医療制度による医療

75歳以上(一定の障害がある65歳以上)の者はすべて後期高齢者医療制度に加入します。

 75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付・自己負担

 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
 医療費の自己負担も従来どおりで、一般は1割、現役並み所得者は3割です。入院時の食費・居住費の標準負担額も従来どおりで、高額療養費の支給対象となる医療費の自己負担限度額も一般・現役並み所得者それぞれ変わりありません。


75歳以上の一部負担

(月額)
区 分 一部
負担
自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
(1) 現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
3割 44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
(2) 一般
1割 12,000円 44,400円
(3) 市町村民税非課税の世帯に属する者((4)以外の者)
8,000円 24,600円
(4) (3)のうち、年金受給額
80万円以下等の者
15,000円
(注) 〔 〕内は、直近12ヵ月間に1つの世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。
  75歳に到達し後期高齢者医療制度の被保険者となった月については、上記の自己負担限度額は2分の1となります。

(年ごとの負担の上限額)
区 分 高額介護合算療養費における
自己負担限度額
(1) 現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
67万円
(2) 一般
56万円
(3) 市町村民税非課税の世帯に属する者
((4)以外の方)
31万円
(4) (3)のうち、年金受給額
80万円以下等の者
19万円

保険料

 加入者一人ひとりが納めます。保険料の額は広域連合ごとに条例で定められますが、原則として都道府県内均一で、均等割と所得割によって算出されます。低所得者には負担軽減措置があります。


費用負担

 制度を運営する財源として、共済組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が1割となります。

● 共済組合の組合員が75歳になったとき

 共済組合の短期給付(医療保険)の組合員資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります(長期給付(年金)の組合員資格は喪失しません)。そのときに75歳未満の被扶養者がいる場合は、被扶養者ではなくなります。

●被扶養者が75歳になったとき

 被扶養者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。


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