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短期給付事業

介護保険:介護保険のあらまし

介護保険の運営(保険者)

 介護保険の運営は、各市町村および特別区(東京23区)です。そのため地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県も様々な支援を行います。


介護保険に加入する者

 40歳以上の者は、全員が介護保険に加入することになります。このうち、65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者を第2号被保険者と区分します。なお、医療保険の被扶養者も、40歳以上であれば介護保険では被保険者となります。


共済組合への届出

 組合員や被扶養者が40歳に達したことによる介護保険第2号被保険者の届出など、被保険者資格の取得・喪失についての共済組合への届出は、原則として不要です。
 ただし、40歳以上65歳未満の組合員や被扶養者で、海外居住者(日本国内に住民票がない者)、次に掲げる施設に入所または入院している者は、介護保険の第2号被保険者とはならないため、介護保険第2号被保険者資格喪失届を共済組合へ提出してください。
 また、これらの施設から退所または退院した場合は、資格取得届を提出してください。

1 身体障害者療護施設(身体障害者福祉法第30条)
2 重度心身障害児施設(児童福祉法第43条の4)
3 児童福祉法第27条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
4 心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する福祉施設
5 ハンセン病療養所
6 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
7 労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の3第3号に規定する労災特別介護施設

保険料

第1号被保険者(65歳以上の者)の保険料

 所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の者は年金から天引きされ、15,000円未満の者は市町村が個別に徴収します。


第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)の保険料

 第2号被保険者の保険料は、短期給付の掛金と同じく給料月額および期末手当等支給額に掛金率を乗じて決められます。
 保険料の負担割合は原則として地方公共団体と組合員の折半負担です。
 介護保険料の徴収は掛金と同様に、毎月の給料および期末手当等から差し引かれます。40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含まれていますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。


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