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70歳になったとき
70歳になると医療費の自己負担が変わります。
70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割※(現役並みの所得がある高齢者は3割)を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額を負担します。また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額を負担します。
なお、75歳になると後期高齢者医療制度の対象となります。
※平成20年度に引き続き平成21年度も1割
70~74歳の自己負担
(月額)
| 区 分 |
一部
負担 |
自己負担限度額(世帯ごと) |
| 外来(個人ごと) |
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| 現役並み所得者 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕 |
| 一般 |
※1
2割 |
※2
24,600円 |
※3
62,100円〔44,400円〕 |
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8,000円 |
24,600円 |

(年金収入80万円
以下等) |
15,000円 |
| ・ |
〔 〕内の額は多数該当の場合(4回目以降) |
| ※1 |
平成20・21年度に引き続き平成22年度も1割 |
| ※2 |
平成20・21年度に引き続き平成22年度も12,000円 |
| ※3 |
平成20・21年度に引き続き平成22年度も44,400円 |
| * |
75歳に到達し後期高齢者医療制度の被保険者となった月については、上記の自己負担限度額は2分の1となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る額も同様に2分の1となります。 |
● 現役並み所得者
共済組合の場合、給料22.4万円(特別職は28万円)以上の者が該当します。ただし、年収が高齢者複数世帯で520万円、高齢者単身世帯で383万円に満たない場合は、共済組合に届け出れば一般と同様の自己負担となります。
| * |
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になったことによって「一般」から「現役並み所得者」に判定される組合員については、被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、「一般」の自己負担限度額が適用される特例措置があります。 |
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