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短期給付事業

70歳になったとき

70歳になると医療費の自己負担が変わります。

 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割(※)(一定以上の所得がある高齢者は3割)を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額を負担します。また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額を負担します。
 なお、75歳になると後期高齢者医療制度の対象となります。
※平成20年度から引き続き1割


70~74歳の自己負担

(月額)

区 分 一部
負担
自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
一定以上所得者 3割 44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般 (※1)
2割
(※2)
24,600円
(※3)
62,100円〔44,400円〕
市町村民税非課税者 2 8,000円 24,600円
1
(年金収入80万円
以下等)
15,000円
※1 平成20年度から引き続き1割
※2 平成20年度から引き続き12,000円
※3 平成20年度から引き続き44,400円
(注) 〔 〕内の額は多数該当の場合(4回目以降)
  75歳に到達し後期高齢者医療制度の被保険者となった月については、上記の自己負担限度額は2分の1となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る額も同様に2分の1となります。

● 一定以上所得者

 共済組合の場合、給料22.4万円(特別職は28万円)以上の者が該当します。ただし、年収が高齢者複数世帯で520万円、高齢者単身世帯で383万円に満たない場合は、共済組合に届け出れば一般と同様の自己負担となります。


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