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短期給付事業

病院等に受診するとき

組合員証をお忘れなく。わずかな負担で医療が受けられます。

 組合員やその家族(被扶養者)が、公務外の病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口で組合員証を提示すれば、わずかな負担で必要な医療を受けることができます。

医療費の一部負担(自己負担)

 組合員や被扶養者が受診したときに、医療機関の窓口で支払う医療費は次のとおりです。

組合員 医療費の3割(共済組合が「療養の給付」として7割を負担)
被扶養者
義務教育就学前 医療費の2割
(共済組合が「家族療養費」として8割を負担)
義務教育就学以後
〜69歳
医療費の3割
(共済組合が「家族療養費」として7割を負担)
70歳〜74歳 医療費の1割※1
(後期高齢者医療制度の対象者を除く)



(共済組合が「家族療養費」として9割※1を負担)
【現役並み所得者※2】
医療費の3割
(共済組合が「家族療養費」として7割を負担)
※1 平成20年4月から、現役並み所得者を除く70~74歳の給付割合は8割になりましたが、患者の自己負担引き上げは平成20・21年度に引き続き、平成22年度も実施が凍結されました。負担増にあたる分は国庫でまかなわれ、引き続き9割の給付が受けられるようになっています。
※2 現役並み所得者については「70歳になったとき」を参照してください。

▼このほか、組合員・被扶養者ともに、次のような負担があります。

入院の場合 食費や居住費を負担

 入院して食事の提供を受ける場合、食事代の一部を負担することになります。その分を差し引いた残りの額は、共済組合が負担します(入院時食事療養費)。
 また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合には、食費と居住費を自己負担することになり、その分を差し引いた残りの額は、共済組合が負担します(入院時生活療養費)。


当共済組合の附加給付

 医療費の一部負担(自己負担)が一定額を超えたときには、次のような附加給付が支給されます。

支給額 一部負担金払戻金
(組合員)
自己負担額-25,000円(100円未満の端数は切捨て)
ただし、その金額が1,000円に満たない場合は給付を行わない。
家族療養費附加金
(被扶養者)
自己負担額-25,000円(100円未満の端数は切捨て)
ただし、その金額が1,000円に満たない場合は給付を行わない。


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