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短期給付事業

自己負担が高額になったとき

一定額を超えた自己負担分は「高額療養費」として支給されます。

特定疾病の自己負担限度額

 人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000円となっており、この場合、病院等の窓口での支払いも10,000円以内で済みます。ただし、上位所得者に該当する場合は、自己負担が20,000円になります。またこのほか、血友病患者のうち第Ⅷ因子障害、第Ⅸ因子障害の者や、後天性免疫不全症候群(エイズ)で血液製剤の投与によるHIV感染者からの2次、3次感染の者についても、自己負担の限度額は10,000円となっています。
 これらの疾病で受診する場合は、共済組合が発行する「特定疾病療養受療証」を組合員証とともに病院等に提示する必要があります。該当される方は「特定疾病療養受療証交付申請書」を共済組合に提出し、交付を受けてください。


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