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短期給付事業

自己負担が高額になったとき

一定額を超えた自己負担分は「高額療養費」として支給されます。

医療費を計算するときの注意

  • 暦月の1日から末日を1ヵ月として計算します。月をまたがって受診した場合は暦月ごとに別計算となります。
  • 同じ病院や診療所でも、入院と外来はそれぞれ別に計算されます。
  • 同じ病院や診療所で医科と歯科の両方を受診した場合、それぞれ別に計算されます。
  • 一部負担金のなかには、入院時の食事代、保険外の費用である特別の病室料や歯科の材料差額などは含まれません。

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