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短期給付事業

自己負担が高額になったとき

一定額を超えた自己負担分は「高額療養費」として支給されます。

高額介護合算療養費制度

 医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
 これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、共済組合からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

自己負担限度額(年額8月1日から翌年7月31日の1年間)

負担区分 医療保険+介護保険
(70歳から74歳のみ)
医療保険+介護保険
(70歳未満を含む)
一定以上所得者
(上位所得者)
67万円 126万円
一般 62万円(※) 67万円
低所得Ⅱ 31万円 34万円
低所得Ⅰ 19万円
62万円については、自己負担増の凍結に伴い56万円となります。

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