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短期給付事業

医療費等が立て替え払いとなるケース

やむを得ない場合に限り、「療養費」または「家族療養費」として払い戻されます。

 やむを得ない事情で組合員証を提示できず、医療費の全額を自分で支払うというケースも十分考えられます。このような場合には、本人が一時立て替えて、後日、共済組合に請求することになります。その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用の払い戻しを受けることができます。
 ただし、支払った費用の全額が戻るわけではなく、保険診療など一定の基準をもとにした額のうち、さらに自己負担分を控除した額となります。
 また、この自己負担分の額が一定額を超えるときには、一部負担金払戻金または家族療養費附加金が支給されます。


請求に必要な書類

「療養費請求書」または「家族療養費請求書」に領収書を添付。
さらに、それぞれのケースで証明書等が必要になります。


組合員証を提出できなかったとき
または非保険医に受診したとき

 たとえば、急病や事故などで組合員証を持ち合わせていなかったり、近くに保険医がなかったなど、緊急を要する等やむを得ない事情のときだけです。これはあくまでも例外で、そのような事情を共済組合が認めた場合に限られます。請求には、領収書に加え、診療の内容がわかる診療報酬領収済明細書が必要になります。


海外で受診したとき

 海外旅行などで外国にいるとき、病気・けがで現地の病院等に受診した場合の費用については、共済組合に請求すれば、療養費または家族療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、医療事情は国によってかなり違うので、共済組合では、日本国内の保険での医療費を基準に支給することになります。請求には、領収書に加え、診療内容明細書が必要なので、必ずもらっておきましょう。

※添付書類の明細書は英訳のついたものが共済組合に備えてありますので、海外旅行などを予定されている場合には、事前に準備しておかれることをお勧めします。


はり師、きゅう師、あん摩・
マッサージ・指圧師の施術を受けたとき

 はり師、きゅう師の施術において対象となる疾病は、医師による適当な治療手段がなく、医学的な見地から、はり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、同意した神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症となっています。
 あん摩・マッサージ・指圧師の施術において対象となる疾病は、医療上必要があって行われたと認められる、脳梗塞等の後遺症等による筋麻痺、関節拘縮等となっています。
 いずれの請求にも、医師の証明書(同意書)と各月ごとの診療内容のわかる書類等が必要です。
※はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師の施術については、保険医療機関での治療との併用はできません。


柔道整復師の施術を受けたとき

 打撲・捻挫・挫傷(出血を伴う外傷を除く)などの治療で柔道整復師の施術を受けたときは療養費の対象となります。柔道整復師の施術を受ける場合は、ほとんど組合員証等が使用できる形態がとられています。
 なお、次のような場合には療養費の対象となりません。

  • 日常生活からくる疲労や肩こり、腰痛、体調不良
  • スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 加齢や病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)からくる痛みや凝り
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

治療用装具(コルセットなど)を購入したとき

 医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセット、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣、9歳未満の弱視等の治療用眼鏡などの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります)を購入した場合には、支給基準をもとに療養費が支給されます。
 請求には、領収書等が必要です(装具によって添付書類が異なります)。

小児弱視等の治療用眼鏡代

 9歳未満の小児が、小児弱視等(※)の治療で作成した眼鏡やコンタクトレンズ等の費用は、支給基準をもとに家族療養費が支給されます。
 請求には、領収書(明細がわかるもの)、医師の治療用眼鏡等の作成指示書の写し、装着前の検査結果(※下記の病名の記載があること。ただし、作成指示書にその記載がある場合は不要)が必要です。

※小児弱視等とは、「弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正」です。乱視の場合は、支給対象となりませんのでご注意ください。


輸血(生血)の血液代

 輸血のための生血代は、親族から提供を受けたときを除き、支給基準をもとに療養費または家族療養費が支給されます。請求書には、領収書、輸血証明書が必要です。



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