島根県市町村職員共済組合
手続きクイックガイド共済組合ガイド各種請求書一覧ホテル白鳥広報「白鳥」共済組合のご案内・お問い合わせ
HOME > 共済組合ガイド > 短期給付事業 > 医療費等が立て替え払いとなるケース > 移送したときの費用「移送費」「家族移送費」が支給される場合
共済組合ガイド
共済組合のしくみ
短期給付事業
短期給付とは
病院等に受診するとき
自己負担が高額になったとき
医療費が立て替え払いとなるケース
差額を負担するケース
入院時の食事代
自宅で看護を受けるとき
勤務を休み、給料が支給されないとき
出産したとき
公費負担となるケース
死亡したとき
災害にあったとき
交通事故などのケース
退職後も給付が受けられるケース
退職後の医療保険
70歳になったとき
後期高齢者医療制度による医療



短期給付事業

医療費等が立て替え払いとなるケース

やむを得ない場合に限り、「療養費」または「家族療養費」として払い戻されます。

移送したときの費用「移送費」
「家族移送費」が支給される場合

 必要な医療を受けるため、傷病または負傷により移動することが著しく困難で、緊急を要し病院や診療所に移送された場合の費用で、共済組合が必要と認めたときに、移送費または家族移送費が支給されます。
 支給の対象となる費用は、車や電車などの運賃のほか、看護人の付き添いが必要な時は、それにかかる費用も含みます。
 支給額は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用」により算定した金額の範囲内となります。
 なお、診療を受けるための通常の通院費用は認められません。


請求に必要な書類

 請求には、移送を必要と認めた理由(付き添いがあったときは、併せてその付き添いを必要と認めた理由)や移送経路、方法、年月日の事項を記載した医師の意見書及び移送に要した費用の証拠書類を添付。


HOMEもどるページ上へ

島根県市町村職員共済組合