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短期給付事業

差額を負担するケース

「保険外併用療養費」が支給されます。

医療周辺サービス

 おむつ代やテレビ代、証明書代や外国人のための通訳にかかる費用など、療養の給付と直接関係のない医療周辺サービスについては、保険外の療養を併用することに該当しません。実費を負担すれば、通常の保険給付と一緒に利用できます。

おむつ代、病衣貸与代、テレビ代、理髪代、クリーニング代、ゲーム機・パソコンの貸出料、患者図書館の利用料、証明書代、カルテ開示の手数料など


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