入院時の食事代
「入院時食事療養費」が支給されるため、入院時の食事代の自己負担は“標準負担額”だけです。
入院すると、医療費の一部負担(自己負担)のほかに、入院中に提供される食事代を別に支払う必要があります。ただし、これについても、全額が自己負担となるわけではなく、共済組合からの給付が行われます。
1食260円を自己負担
入院中に提供される食事代については、食事療養標準負担額として1日3食780円を限度に1食につき260円を患者が負担することになっています。この食事療養標準負担額を超えた分については、入院時食事療養費として共済組合が負担します。
この食事療養標準負担額は組合員・被扶養者ともに同額で、また高額療養費の対象にはなりません。
なお、次の場合にはそれぞれ以下の金額に減額されます。
| 1 |
市町村民税非課税等世帯に属する者等(3.以外の者) |
210円 |
| 2 |
1の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 |
160円 |
| 3 |
1のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の者等 |
100円 |
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