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短期給付事業

入院時の食事代

「入院時食事療養費」が支給されるため、入院時の食事代の自己負担は“標準負担額”だけです。

 入院すると、医療費の一部負担(自己負担)のほかに、入院中に提供される食事代を別に支払う必要があります。ただし、これについても、全額が自己負担となるわけではなく、共済組合からの給付が行われます。

1食260円を自己負担

 入院中に提供される食事代については、食事療養標準負担額として1日3食780円を限度に1食につき260円を患者が負担することになっています。この食事療養標準負担額を超えた分については、入院時食事療養費として共済組合が負担します。
 この食事療養標準負担額は組合員・被扶養者ともに同額で、また高額療養費の対象にはなりません。
 なお、次の場合にはそれぞれ以下の金額に減額されます。

1 市町村民税非課税等世帯に属する者等(3.以外の者) 210円
2 1の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 160円
3 1のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の者等 100円


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