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短期給付事業

入院時の食事代

「入院時食事療養費」が支給されるため、入院時の食事代の自己負担は“標準負担額”だけです。

65歳以上の高齢者が療養病床に入院したとき

 65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、食費・居住費を自己負担することになっており、生活療養標準負担額として1日につき1,700円を負担します。
 ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。また、難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、食材料費相当の負担に軽減されます。
 生活療養標準負担額を超える分は入院時生活療養費として共済組合が負担します。


生活療養標準負担額

食 費 食材料費および調理コスト相当 1食につき460円で1日1,380円
居住費 光熱水費相当 1日につき320円
(注) 生活療養標準負担額は、組合員、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

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