自宅で看護を受けるとき
通院と同じ負担で訪問看護サービスが受けられます。「訪問看護療養費」
退院後も引き続き自宅で療養が必要なとき、訪問看護が受けられると安心です。共済組合では、訪問看護の必要な方がそのサービスを受けるときにも給付を行っています。そのため、病院等への外来と同様の負担で訪問看護が受けられます。
申し込みはかかりつけの医師(主治医)へ
訪問看護サービスが受けられる者は、末期がん患者、難病患者、重度障害者、働きざかりの脳卒中患者などで、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーションともいいます)から訪問看護を受けることになりますが、共済組合が必要と認めた場合に給付を行います。
これにより、訪問看護を一部負担(自己負担)で受けられます。残りは「訪問看護療養費」(被扶養者は「家族訪問看護療養費」)として共済組合が負担します。
なお、上記の負担額が一定額を超えるときは、組合員には「一部負担金払戻金」、被扶養者には「家族訪問看護療養費附加金」が支給されます。
当共済組合の附加給付
| 支給額 |
一部負担金払戻金
(組合員) |
自己負担額-25,000円
(100円未満の端数は切捨て)
| ※ただし、その金額が1,000円に満たない場合は給付を行わない。 |
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家族訪問看護療養費附加金
(被扶養者) |
自己負担額-25,000円
(100円未満の端数は切捨て)
| ※ただし、その金額が1,000円に満たない場合は給付を行わない。 |
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