島根県市町村職員共済組合
手続きクイックガイド共済組合ガイド各種請求書一覧ホテル白鳥広報「白鳥」共済組合のご案内・お問い合わせ
HOME > 共済組合ガイド > 短期給付事業 > 自宅で看護を受けるとき
共済組合ガイド
共済組合のしくみ
短期給付事業
短期給付とは
病院等に受診するとき
自己負担が高額になったとき
医療費が立て替え払いとなるケース
差額を負担するケース
入院時の食事代
自宅で看護を受けるとき
勤務を休み、給料が支給されないとき
出産したとき
公費負担となるケース
死亡したとき
災害にあったとき
交通事故などのケース
退職後も給付が受けられるケース
退職後の医療保険
70歳になったとき
後期高齢者医療制度による医療
介護保険



短期給付事業

自宅で看護を受けるとき

通院と同じ負担で訪問看護サービスが受けられます。「訪問看護療養費」

 退院後も引き続き自宅で療養が必要なとき、訪問看護が受けられると安心です。共済組合では、訪問看護の必要な方がそのサービスを受けるときにも給付を行っています。そのため、病院等への外来と同様の負担で訪問看護が受けられます。

申し込みはかかりつけの医師(主治医)へ

 訪問看護サービスが受けられる者は、末期がん患者、難病患者、重度障害者、働きざかりの脳卒中患者などで、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーションともいいます)から訪問看護を受けることになりますが、共済組合が必要と認めた場合に給付を行います。
 これにより、訪問看護を一部負担(自己負担)で受けられます。残りは「訪問看護療養費」(被扶養者は「家族訪問看護療養費」)として共済組合が負担します。
 なお、上記の負担額が一定額を超えるときは、組合員には「一部負担金払戻金」、被扶養者には「家族訪問看護療養費附加金」が支給されます。


当共済組合の附加給付

支給額 一部負担金払戻金
(組合員)
自己負担額-25,000円
(100円未満の端数は切捨て)

※ただし、その金額が1,000円に満たない場合は給付を行わない。
家族訪問看護療養費附加金
(被扶養者)
自己負担額-25,000円
(100円未満の端数は切捨て)

※ただし、その金額が1,000円に満たない場合は給付を行わない。


HOMEもどるページ上へ

島根県市町村職員共済組合