勤務を休み、給料が支給されないとき
休業期間中の所得保障として各種の手当金が支給されます。
組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、給料(全部または一部)が支給されないときに、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」、または「介護休業手当金」が支給されます。
なお、給料の一部が支払われているときは、その額が各手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。また、勤務を要しない日(土曜日、日曜日など)についてはいずれも支給されません。
傷病手当金(病気・けがで休んだ場合)
| 支給期間 |
・勤務を休んだ4日目から支給
・1年6ヵ月(結核性の病気は3年)以内 |
| 支給額 |
1日につき 給料日額 (※1) × 2/3 ×1.25 (※2) |
※1 給料日額とは給料の 1/22 相当額です。
※2 特別職は1.00
| (注) |
・ |
傷病手当金を受けている者が、その病気・けがで障害共済年金および障害基礎年金または障害一時金を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます(ただし、障害共済年金が支給停止になっている場合は、障害基礎年金との調整はありません)。 |
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・ |
出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。 |
当共済組合の附加給付
| 支給額 |
傷病手当金附加金 |
1日につき給料日額(※1)× 2/3 ×1.25(※2)
傷病手当金支給終了後6カ月以内 |
| (注) |
・ |
同一傷病により休職処分を受けてから当該休職期間が通算して3年になるまでの期間に限り支給されます。 |
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・ |
附加金については、退職後は支給されません。 |
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・ |
傷病手当金同様、障害共済年金等との調整があります。 |
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出産手当金(出産のために休んだとき)
| 支給期間 |
出産の日(出産の日が出産予定日後のときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間 |
| 支給額 |
1日につき 給料日額 (※1) × 2/3 ×1.25 (※2) |
※1 給料日額とは給料の 1/22 相当額です。
※2 特別職は1.00
| (注) |
妊娠4ヵ月以上の出産が対象になります。正常出産、異常出産は問いません。 |
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休業手当金
(家族の病気や不慮の災害などで休んだとき)
それぞれの支給事由により欠勤した場合に支給されます。
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支給事由 |
支給期間 |
支給額 |
| 1 |
被扶養者の病気やけが |
勤務を休んだ全期間 |
1日につき
給料日額 × 60/100 |
| 2 |
配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含む)の出産 |
14日以内 |
| 3 |
組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 |
5日以内 |
| 4 |
組合員の結婚、配偶者(2の配偶者と同じ)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 |
7日以内 |
| 5 |
1〜4以外で、共済組合の運営規則で定める事由 |
所属所長が必要と認めた期間 |
| (注) |
・ |
5の運営規則で定める事由としては、被扶養者でない配偶者、子、父母の病気・けがなどがあります。 |
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・ |
傷病手当金または出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。 |
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・ |
介護休業は「欠勤」に当たらず、休業手当金の支給要件に該当しません。(参照 介護休業手当金) |
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育児休業手当金(子育てのために休んだとき)
| 支給期間 |
育児のために勤務を休んだ期間で、当該育児休業に係る子が1歳(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、1歳6ヵ月。以下「基準年齢」という)に達する日までの期間 |
| 支給額 |
1日につき 給料日額 (※1) × 40/100 ×1.25 (※2)
このうち 30/100 相当分は育児休業期間中に各月単位で支給。
10/100 相当分は育児休業が終了した日(その日が、当該育児休業に係る子が基準年齢に達した日後であるときは、基準年齢に達した日)後、引き続き組合員として6ヵ月を経過した場合に支給。 |
※1 給料日額とは給料の 1/22 相当額です。
※2 特別職は1.00
● 給付率について
平成19年10月1日以降に6ヵ月後の支給の要件を満たした者から、平成22年3月31日までに育児休業を開始した者は、6カ月後の給付率が10/100相当から20/100相当に引き上げられ、育児休業手当金の給付率は40/100から50/100に変更となりました。(暫定措置)
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した者は、当分の間、休業中と6カ月後に分けて支給している給付を合わせた、給付率50/100相当分を休業期間中に支給されます。
● 「総務省令で定める場合」とは、次の事例に該当する場合です
| (1) |
育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 |
| (2) |
常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
| イ |
死亡したとき |
| ロ |
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき |
| ハ |
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき |
| ニ |
6週間(多胎妊娠の場合であった場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき |
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介護休業手当金(介護のために休んだとき)
| 支給期間 |
介護休業を開始の日から3月以内 |
| 支給額 |
1日につき 給料日額 (※1) × 40/100 ×1.25 (※2)
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※1 給料日額とは給料の 1/22 相当額です。
※2 特別職は1.00
| (注) |
・ |
同一介護について雇用保険法の介護休業給付が受けられる場合は支給されません。 |
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・ |
介護を必要とする1つの継続する状態について初めて介護休業の承認を受けるときに、2週間以上の期間について一括して介護休業の承認を請求した組合員に対して支給するものとなります。 |
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・ |
支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して3月を越えない期間となります。 |
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・ |
支給対象は、1日単位の休暇であり、半日単位や時間単位の休暇は支給対象となりません。 |
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| ・ |
雇用保険法と同様に育児休業手当金(日額)および介護休業手当金(日額)には、給付上限相当額があります。 |
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請求に必要な書類
次のうち、それぞれの手当金に該当する請求書。「傷病手当金請求書」「出産手当金請求書」「休業手当金請求書」「育児休業手当金請求書」「介護休業手当金請求書」。請求書の他に、添付書類も必要となります。 |
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