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短期給付事業

出産したとき

出産にかかる費用を「出産費」「家族出産費」がフォロー。

 正常な出産は保険給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、その代わりに「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されるので、出産にかかる費用を賄うことができます。
 これは、保険給付の対象である異常分娩などの際にも支給されます。
 ただし、「家族出産費」の場合、被扶養者認定後6カ月以内の出産で、他の保険者から「出産費」が支給されるときは請求することができません。

妊娠4ヵ月目以降なら支給

 この出産費は、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、死産や流産、母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。また、多胎の場合には、その人数分の額が支給されます。

支給額 組合員(出産費) 1件につき420,000円(※)
被扶養者 (家族出産費) 1件につき420,000円(※)
産科医療補償制度の対象分娩でない場合は390,000円。


「出産費」「家族出産費」の
分娩機関への直接支払制度について

 直接支払制度は、共済組合から支払機関を通じて分娩機関へ、「出産費」「家族出産費」(以下「出産費等」という)の額を上限として出産費用を支払うというものです。この制度を利用すれば、病院での窓口負担が軽減されます。
 直接支払制度を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。

(注) 医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。



〔支払の流れ〕

1

出産費用が出産費等の額を上回る場合
 共済組合から出産費等の全額が医療機関等へ支払われます。
 出産費等の額との差額を医療機関等へお支払いください。

2

出産費用が出産費等の額を下回る場合
 出産費用(実費)が共済組合から医療機関等へ支払われます。
 出産費等の額との差額は、組合員からの請求に基づき、共済組合から支払われます。

差額請求に必要な書類

 「出産費・家族出産費差額請求書」に、直接支払制度を利用した旨の合意文書の写しおよび出産費用の内訳を記した領収・明細書(産科医療補償制度対象分娩の場合は、それを示すスタンプ印のあるもの)の写しを添付。

(注) 出産者の被扶養者認定日が出産日前6ヵ月以内の場合には家族出産費に関する申立書が必要です。


直接支払制度を利用しない場合

 医療機関等に直接出産費等が支払われることを希望しない場合は、いったん出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

請求に必要な書類

 「出産費・家族出産費請求書」に、出産についての医師または助産師の証明書(請求書に証明欄あり)、直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写しおよび出産費用の内訳を記した領収・明細書(産科医療補償制度対象分娩の場合は、それを示すスタンプ印のあるもの)の写しを添付。
*出産者の被扶養者認定日が出産日前6ヵ月以内の場合には家族出産費に関する申立書が必要です。


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