島根県市町村職員共済組合
手続きクイックガイド共済組合ガイド各種請求書一覧ホテル白鳥広報「白鳥」共済組合のご案内・お問い合わせ
HOME > 共済組合ガイド > 短期給付事業 > 出産したとき
共済組合ガイド
共済組合のしくみ
短期給付事業
短期給付とは
病院等に受診するとき
自己負担が高額になったとき
医療費が立て替え払いとなるケース
差額を負担するケース
入院時の食事代
自宅で看護を受けるとき
勤務を休み、給料が支給されないとき
出産したとき
公費負担となるケース
死亡したとき
災害にあったとき
交通事故などのケース
退職後も給付が受けられるケース
退職後の医療保険
70歳になったとき
後期高齢者医療制度による医療
介護保険



短期給付事業

出産したとき

出産にかかる費用を「出産費」「家族出産費」がフォロー。

 正常な出産は保険給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、その代わりに「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されるので、出産にかかる費用を賄うことができます。
 これは、保険給付の対象である異常分娩などの際にも支給されます。
 ただし、「家族出産費」の場合、被扶養者認定後6カ月以内の出産で、他の保険者から「出産費」が支給されるときは請求することができません。
 また、平成21年10月から、「出産費」「家族出産費」の分娩機関への直接支払制度が創設され、窓口負担を軽減できるようになりました(平成23年3月までの暫定措置)。

妊娠4ヵ月目以降なら支給

 この出産費は、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、死産や流産、母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。また、多胎の場合には、その人数分の額が支給されます。

支給額 組合員(出産費) 1件につき420,000円※1・2
被扶養者 (家族出産費) 1件につき420,000円※1・2
※1 産科医療補償制度の対象分娩でない出産の場合は390,000円。
※2 平成21年10月から、「出産費」「家族出産費」は4万円引き上げられ、42万円となりました。この引き上げは国の緊急少子化対策であり、平成23年3月までの暫定措置として実施されます。


「出産費」「家族出産費」の
分娩機関への直接支払制度について

 「直接支払制度」は、共済組合から支払機関を通じて分娩機関へ、「出産費」「家族出産費」(以下「出産費等」という)の額を上限として出産費用を支払うというものです。この制度を利用すれば、病院での窓口負担が軽減されます。
 「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。
※医療機関側には、制度開始から平成23年3月31日までの間、導入猶予期間があるため、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。



〔支払の流れ〕

1

出産費用が出産費等の額を上回る場合
 共済組合から出産費等の全額が医療機関等へ支払われます。
 出産費等の額との差額を医療機関等へお支払いください。

2

出産費用が出産費等の額を下回る場合
 出産費用(実費)が共済組合から医療機関等へ支払われます。
 出産費等の額との差額は、組合員からの請求に基づき、共済組合から支払われます。

請求に必要な書類

 「出産費・家族出産費差額請求書」に、直接支払制度を利用した旨の合意文書の写しおよび出産費用の内訳等が詳細に記された書面の写しを添付。
*出産者の被扶養者認定日が出産日前6ヵ月以内の場合には家族出産費に関する申立書が必要です。



直接支払制度を利用しない場合

 医療機関等に直接出産費等が支払われることを希望しない場合は、いったん出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

請求に必要な書類

 「出産費・家族出産費請求書」に、出産についての医師または助産師の証明書(請求書に証明欄あり)、直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写しおよび出産費用の内訳等が詳細に記された書面の写しを添付。
*出産者の被扶養者認定日が出産日前6ヵ月以内の場合には家族出産費に関する申立書が必要です。


HOMEもどるページ上へ

島根県市町村職員共済組合