小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費を請求される方へ (新型コロナウィルス感染症対策の基本方針による臨時的な対応について)

 新型コロナウィルス感染症対策の基本方針において、「感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築する」とされたことを踏まえ、小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給対象は、本来であれば9歳未満の小児が対象ですが、次のとおり臨時的な取り扱いが示されていますのでお知らせいたします。(R2.5.19更新)

【9歳未満の小児を支給対象とした小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費について】
 令和2年2月25日から令和2年6月末までに9歳となる者が保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡等の作成指示を令和2年6月末までに受けた場合は、療養費の支給対象とすることは差し支えない。
 

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