被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している方は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる方

被扶養者として認められる方は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)(※1)次の方です。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 兄弟・姉妹
  4. 父母・祖父母
  5. 上記以外の三親等内の親族
  6. 組合員の内縁の配偶者の父母および子(その配偶者の死亡後も同じ)

(5.6.については、組合員と同一世帯に属する(※2)者が該当します)

※1 「主として組合員の収入により生計を維持している方」とは
 
  • 組合員の扶養親族として地方公共団体から扶養手当の支給を受けている方
  • 所得が共済組合で定める基準額未満の方、学生またはこれに準ずる方および病気あるいは負傷のため就労することが困難であると認められる方
  • 所得が共済組合で定める基準額未満の方のうち、組合員と別居し、扶養手当の支給対象となっていない方については、組合員がその方の収入(月額)の1/2以上(最低3万円)を毎月援助しており、かつその扶養事実が具体的に調査確認された方
※2 「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、かつ、同居している場合をいい、次の場合は「組合員と同一世帯に属する」として取り扱います。
  (1) 組合員が勤務の都合により別居となったとき
  (2) 住居が組合員と別であるが、同一敷地内にあるとき
  (3) 認定対象者が、治療等のため入院しているとき
  (4) 組合員と同一世帯に属することが要件である被扶養者(従前組合員と同居していた者に限る。)が、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び高齢者医療の確保に関する法律に規定する特別養護老人施設等に入所する場合で、施設の性格、入所する者の状況などを照らし、一時的な別居であると認められるとき
(注) 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

被扶養者として認められない方

①恒常的な収入が年間130万円※3以上あるとき※4
※3 障害年金の受給案件に該当する程度の障害を有する者および60歳以上の者は、年額180万円
②被扶養者が健康保険の被保険者、共済組合の組合員になったとき
③その方について、組合員以外の者が扶養手当またはそれに相当する手当を受けているとき
④その方について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその方
⑤後期高齢者医療制度の被保険者となったときまたは後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等となったとき
⑥父母等配偶者のある被扶養者の場合、夫婦双方の収入合算額が父母合算認定基準額以上のとき
区分 父母合算認定基準額
父母(夫婦)ともに60歳未満(障害年金受給者を除く)の者 260万円(130万円+130万円)
父母(夫婦)のいずれか一方が障害年金受給者または60歳以上の者 310万円(130万円+180万円)
父母(夫婦)ともに障害年金受給者または60歳以上の者 360万円(180万円+180万円)

父母(配偶者がある方)を扶養認定する場合(父母のどちらか一方のみを認定する場合を含む)、父母双方の収入が確認できる書類を提出していただき、上表の父母合算認定基準額未満であるかを確認します。

⑦雇用保険法の失業給付や傷病手当金等の給付金(日額3,612円以上)を受給するとき

雇用保険や傷病手当金など日額で支給される収入については、130万円を日額に換算(130万円÷12月÷30日=3,611.11‥‥円)し、3,612円以上であれば認定できません。

⑧同居を要件とする被扶養者(義父母等)が別居したとき
⑨死亡したとき
⑩組合員と別居し、かつ扶養手当の支給対象となっていない方について、仕送り額の基準を満たしていないとき
仕送り額の基準について

組合員がその被扶養者の収入の1/2以上(最低3万円)の額を毎月仕送りしている必要があります。

そのため「いつ」「誰(組合員)から」「誰(被扶養者)へ」「いくら」の送金があったかが記載されている通帳や振込明細書等を提出していただくことになります(手渡しは認めていません)。

仕送り額の基準を下回っている場合や仕送りの事実が書類等で確認できない場合には、認定できません。

仕送り額の例:月々10万円の収入のある被扶養者の場合10万円×1/2=5万円→毎月5万円以上の仕送りが必要

⑪生計維持関係がなくなったとき
⑫海外に居住し、国内居住要件の例外に該当しないとき

※4「恒常的な収入が年間130万円」とは?

恒常的な収入とは、被扶養者のすべての収入のうち、毎月・毎月々等継続して得ることのできる収入をいい、その収入の総額が年間130万円以上と見込まれるときには、被扶養者にはなれません。

障害による公的年金の受給案件に該当する程度の障害を有する者または60歳以上の者が、被扶養者となる場合には収入の基準額が年間180万円となり、年金とその他の収入を合わせて180万円以上と見込まれるときには、被扶養者になれません。

【主な収入の種類】

給与収入 給与、賞与、手当、賃金等
雑収入 公的年金、企業年金、年金基金、個人年金等
事業収入 商業、営業、農業収入等
利子収入 預貯金利息、株式配当、有価証券利息等
不動産収入 土地、家屋賃貸等の収入
その他収入 雇用保険、傷病手当金等

また、年間収入の捉え方は、その者の扶養の事実が発生したとき(認定申請日)から将来に向かって1年間に得ることができる収入をさします。

将来に向かって1年間の年収

給与収入のある方

年間ではなく月額で判断するほうが実情に即しているため、給与収入の場合は、給与(給料)月額で判断します(ボーナス・賞与・臨時収入などがある場合は、支給額を支給月の翌月から次期ボーナス支給月までの月数で等分し、支給月の翌月以降の各月の給料に加算した額を月々の給与とします)。

給与月額の3ヵ月平均が、108,334円以上(130万円÷12=108,333.33‥‥円)になったときには、その連続した3ヵ月経過後の月の初日から認定取消となります。

なお、次のようなケースは、3ヵ月経過後ではなく、雇用開始日から認定取消の可能性があります。

  • パートやアルバイト等であっても月給制で雇用契約を結び、その額が108,334円以上の場合
  • 明らかに年間130万円以上と見込まれる場合(月々の収入が108,334円以上で変動する場合)

年金受給者

国民年金、老齢厚生年金、共済年金、恩給などの公的年金はもとより、民間会社等で勤務し職場で加入していた企業年金、年金基金や生命保険会社等で積み立てている個人年金なども含みます。また、障害・遺族を給付事由とする年金など、所得税法上非課税扱いのものも含みます。

参考 年金名称の例
  • 老齢基礎年金(国民年金)
  • 厚生年金
  • 退職共済年金
  • 障害年金
  • 遺族年金
  • 企業年金
  • 農業者年金基金
  • 厚生年金基金
  • 個人年金
  • 恩給

事業・農業・不動産収入のある方

事業・農業・不動産収入のある方を認定する場合には、それぞれの総収入から共済組合が認めている経費のみを差し引いた額を収入として取り扱います。具体的には、直近の認定申告書及び収支内訳書を提出していただき、それぞれ総収入額からその収入を得るために必要と認められる経費(下表)を控除した額を被扶養者認定上の収入として扱います。所得税法上の収入とは異なりますのでご注意ください。

農業 その他の事業
認められる経費 認められない経費 認められる経費 認められない経費
小作・賃貸料 雇人費 売上げ原価 広告宣伝費
種苗費 減価償却費 修繕費 接待交際費
肥料費 借入金利子 消耗品費 損害保険料
飼料費 農業共済掛金 地代・家賃 減価償却費
農機具費 雑費 〇荷造運賃 福利厚生費
農業・衛生費 租税公課 〇水道光熱費 借入金利子
諸材料費 各種引当準備金 〇旅費交通費 研修費
修繕費   〇通信費 雑費
動力光熱費   〇給料・賃金 租税公課
作業用被服費   〇外注工賃 各種引当準備金
土地改良費      
水利費      

〇印については、業種・事業内容によって、その所得を得るために必要な経費として認めない場合もあります。

三親等内親族図

三親等内親族図

(1) 赤色の者は前述の「被扶養者として認められる方」の1.~4.の該当者です。
(2) 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族を表しています。

「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定」の取扱い

(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、直近の年間所得で見込んだ年間収入)の多い方の被扶養者とすることを原則とします。
(2) 組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当(これに相当する手当を含む。)の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者とすることができます。
(3) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

父母の被扶養者認定の取扱い

父母の双方を認定する場合には、次の①から④のすべてを満たしていること、また、父母のいずれか一方を認定する場合には、次の①から⑤のすべてを満たしていることを原則とします。

対象者の所得が基準額未満で、主として組合員の収入により生計を維持していること。
夫婦の相互扶助義務の観点から、父母のいずれか一方の収入が基準額未満であっても、双方の収入を合算したとき、その所得額が被扶養者として認められない方⑥に掲げる基準額未満であること。
対象者が60歳未満である場合には、その者が病気、負傷又は何等かの事由により就労することが困難であると認められること。
対象者が組合員と別居し、かつ組合員の扶養手当の対象となっていない場合には、組合員がその者の収入(父母の双方が対象者の場合は、双方の収入合計)の2分の1以上の額の12分の1(収入の3分の1が3万円未満の場合は3万円)を毎月仕送りしており、かつ扶養事実及び扶養しなければならない事情が具体的に調査確認されること。(注)
対象者の配偶者が共済組合の組合員、健康保険又は船員保険の被保険者でないこと。
(注) 仕送りの事実を具体的に確認とは、毎月送金している事実を金融機関が発行・証明する振込金受取書・ご利用明細票など組合員と被扶養者が明記されている書類で行います。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者認定(取消)申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。

30日を過ぎてなされた場合はその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないようにご勤務先の共済組合事務担当課を経由して被扶養者認定(取消)申告書を共済組合に提出してください。

(※5) 『要件を備えるに至った日』とは、
 
新たに組合員となった場合は、組合員となった日
出生のときは、出生の日
結婚によるときは、入籍日
養子縁組をしたときは、入籍日
会社等を退職し、被扶養者の要件を満たすこととなったときは、退職した日の翌日
同居により被扶養者の要件を満たすこととなったときは、同居した日
雇用保険の受給が終了したときは、雇用保険受給終了日の翌日
雇用条件の変更により収入が基準額未満となったときは、雇用条件が変更となった日
その他の場合は、原則として所属所が届出を受理した日

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失するときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者認定(取消)申告書をご勤務先の共済組合事務担当課を経由して共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

被扶養者の認定の取り消しは、その要件を欠くに至った日に遡って資格を取り消します。
『要件を欠くに至った日』とは、

就職したときは、就職した日
年金収入が増加したときは、支給額変更通知書(年金改定通知書)等の通知日から3日後
3ヵ月平均のパート等の給与収入が基準額を超えたときは、翌月1日
パート等の雇用契約が基準額を超えている場合は、雇用契約の初日
事業収入等が増加したときは、確定申告日
失業給付を受給したときは、失業給付開始日
離婚したときは、離婚した日の翌日
死亡したときは、死亡した日の翌日
同居を要件とされる被扶養者が別居したときは、別居した日
組合員において事実上扶養しなくなったときは、その事実発生の日

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方については、国民年金法により、国民年金第3 号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に日本年金機構へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

(※6) 収入の増加・離婚による事由のみ

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