70歳になったとき

70歳になると医療費の自己負担が変わります。

70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、医療費の2割(一定以上所得者は3割)を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額を負担します。また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額を負担します。

なお、75歳になると後期高齢者医療制度の対象となります。

70~74歳の自己負担

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負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯全体 
3
標準報酬月額830,000円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円
標準報酬月額530,000円以上
790,000円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円
標準報酬月額280,000円以上
500,000円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円
2
一般 18,000円
(年間上限 14.4万円)
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉
低所得Ⅱ
(市町村民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
15,000円
〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る自己負担限度額も同様に1/2となります。

一定以上所得者

共済組合の場合、標準報酬月額280,000円以上の方が該当します。ただし、年収が高齢者複数世帯で5,200,000円、高齢者単身世帯で3,830,000円に満たない場合は、共済組合に届け出れば一般と同様の自己負担となります。

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