組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「育児時短勤務手当金」、「介護休業手当金」または「休業手当金」が支給されます。
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
なお、資格喪失後についても支給要件を満たした場合に限り支給されます。詳しくは退職後の給付を参照ください。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) | (1) | 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。 | |
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(2) | 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金および障害基礎年金または障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。 | ||
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | ||
(4) | 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 | ||
(5) | 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。 | ||
① | 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額 | ||
② | 傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額 |
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
なお、資格喪失後についても支給要件を満たした場合に限り支給されます。詳しくは退職後の給付を参照ください。
支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) | (1) | 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。 | |
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(2) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | ||
(3) | 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。 | ||
① | 出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額 | ||
② | 出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額 |
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1 に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1 に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2( 母親の場合、出生の日および産後休暇を含みます)が限度となります。
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで) |
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支給額 | 休業期間が180日に達するまでの期間は、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)の67%に相当する額、それ以降は標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)の50%に相当する額 |
(注) | (1) | 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。 |
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(2) | 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。 | |
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | |
(4) | 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。 | |
(5) | 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間※3にある子及び養子縁組里親※4に委託されている子です。 |
※1 | 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2歳)。 |
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※2 | 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2年)。 |
① | 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 |
② | 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合 |
③ | 当該被保険者の他の休業が終了した場合
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※3 | 特別養子縁組の監護期間:民法に基づく特別養子縁組を成立させるために必要な監護期間 |
※4 | 養子縁組里親:将来的に養子縁組を結ぶことを前提とした里親委託 |
令和7年4月1日以降、子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が通算14日以上の育児休業を取得したとき、育児休業手当金に加えて、育児休業支援手当金が支給されます。
子の出生後一定期間内※1に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した期間(最大28日間)
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の13
(注) | 同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給されません。 |
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※1 | 男性は子の出生後56日以内、女性は産後休業後56日以内の期間をいいます。 |
令和7年4月1日以降に2歳に満たない子を養育するために時短勤務を開始したとき、育児時短勤務手当金が支給されます。
子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間
支給対象月に支払われた報酬の額×最大100分の10
(注1) | 支給対象月における報酬の月額が支給限度額以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給されません。 |
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(注2) | 同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金などの支給を受けることができるときは、支給されません。 |
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
(注) | (1) | 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。 |
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(2) | 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。 | |
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | |
(4) | 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。 | |
(5) | 通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。 |
組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
この表は右にスクロールできます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 | ||
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欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額) ×50/100 |
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14日以内の欠勤した期間 | |||
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5日以内の欠勤した期間 | |||
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7日以内の欠勤した期間 | |||
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運営規則で定める欠勤した期間 |
(注) | (1) | ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある方を含みます)、子または父母で被扶養者でない方の病気やケガなどがあります。 |
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(2) | 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。 | |
(3) | 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 | |
(4) | 傷病手当金または出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。 |